ケアマネジャー・常勤ヘルパー、介護スタッフの就業規則の作成・見直しなら熱田労務管理事務所。

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2016.08.12

家族介護者の残業免除義務化について

厚生労働省は、平成29年1月から家族の介護をしている労働者の残業を免除する制度を、企業に義務づける方針を決めました。
残業免除を就業規則に明記しなければならなくなり、国の指導に従わない悪質なケースでは企業名が公表されます。

残業免除義務化の内容は下記の通りです。
【対象者】
週3日以上の勤務を1年以上続けている労働者(パートタイマーなど非正規労働者も含まれます)。

【対象家族】
要介護2(食事や排せつに手助けが必要)以上

【残業免除期間】
1か月~1年間(更新や期間延長も可)

今後、就業規則の改正も必要になります。今から情報をチェックしておくことが重要になります。


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2016.08.01

介護休業給付金の支給率の変更について

平成28年8月1日以降に開始する介護休業から介護休業給付金の支給率が67%に変更になります(平成28年7月31日までに開始した介護休業の場合は介護休業給付金の支給率が40%)。

介護休業給付とは
配偶者、子、父母等家族を介護するための休業をした雇用保険の一般被保険者が
①介護休業開始日前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヵ月以上ある。
②休業期間中の1ヵ月毎の就業日数が10日以下である。
③休業期間中の1ヵ月毎の賃金が休業前の賃金と比べて80%未満である。
場合に最大で3ヵ月間給付金が支給されます。

支給される金額は
休業開始時賃金日額(注1)×支給日数(注2)×67%(注3)
(注1) 休業開始時賃金日額とは介護休業開始前6ヵ月間の賃金を180で除した額のこと
(注2) 1ヵ月間休業している場合は30日、その1ヵ月の間に休業終了日を含む場合は休業終了日までの日数
(注3) 休業期間中、賃金が全く支払われなかった時の支給率になります。平成28年8月1日以降に開始する介護休業から、この支給率が40%から67%に変更になります。


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2016.07.27

最低賃金24円引き上げへ

中央最低賃金審議会の小委員会が今年度の都道府県別最低賃金の引き上げ額の目安を全国平均で24円と決めました。今後、10月頃に各都道府県の最低賃金審議会が引き上げ額を決め、適用される予定です。
10月以降、従業員の時給が最低賃金を下回らないよう今から確認しておくことが重要です。


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2016.07.21

介護休業制度の法改正に伴う就業規則の整備について

介護休業制度が改正され、来年1月1日から施行されることになりました。
【主な改正点】
(1)最大3分割で取得可能(上限93日間)→現状は要介護状態にある対象家族1人につき、要介護状態に至るごとに1回の取得が可能(通算93日間)
(2)祖父母や兄弟姉妹のための介護休業の同居要件廃止
(3)介護休業給付金の支給率を67%にアップ→現状は40%

上記改正法の施行に合わせて、介護休業の取得基準も緩和されます。
【新基準】
要介護2以上なら休業を取得できる。
要介護1以下でも、見守りの必要度に応じて休業が取得できる。
現状は特別養護老人ホームへの入所が必要かどうか(要介護2~3程度)が目安となっています。

法改正や取得基準の緩和により、就業規則や育児・介護休業規程の見直しが必要となります。
また、取得の可否に関する相談や取得希望者が増えることが予想されますので、対応できるように今から準備しておくことが重要になります。

就業規則や育児・介護休業規程の整備、見直しでお困りの場合は当センターまでぜひご相談ください。

担当:熱田
連絡先:03-5629-5470
問い合わせフォーム

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